株式会社アライド・システムは、本利用規約を定め、これによりお客様に対し、本サービスを提供します。お客様は、本契約の申し込みをした時点をもって下記条項を承諾したとみなします。
■ 第1条(定義)
「本サービス」とは、株式会社アライド・システム(以下「乙」という)が開発したサロン向けソフトウェア 「A’staff」の一製品である「A’staff-Cloud電子カルテ」(以下「電子カルテ」といいます)のことをいいます。本件契約にもとづいて当社は、記載の本件サービスを提供し、お申込者(以下「甲」といいます)はこれを利用するものとします。本サービスで使用するプログラム製品は、乙が甲に対してその使用を許諾するもので、販売するものではありません。
「利用開始日」とは、甲の本申し込み後に乙サーバーの設定が完了し、ID・パスワードが付与され、本サービスが利用可能になる日を指します。
■ 第2条 (契約要綱)
- サービス名:「電子カルテ Basic」
- トライアル利用契約期間:初回無償トライアル期間14日間
- 利用契約期間(本契約):6ヶ月
※初回トライアル終了日の翌日が1日の場合は当月から月額課金。2日以降の場合は翌月から月額課金。 - 月額利用料:「スタンダードプラン」の場合 5,000円(消費税別)
「ベーシックプラン」の場合 4,000円(消費税別) - 支払い方法:クレジットカード決済(毎月自動決済)
■ 第3条 (契約期間・更新)
- トライアル期間終了後、甲の最低利用期間を12ヶ月とします。
- 契約満了日の2ヶ月前迄に甲乙いずれかからも解除の申し入れがない場合、1ヶ月ごとに利用期間が自動更新するものとし、以後も同様とします。
■ 第4条 (使用範囲)
乙は甲の申し込みのあった店舗名(屋号)を登録ユーザー名として登録し、1契約につき1店舗のみ利用できるものとします。本サービスを利用できるID数は5IDまでとします。甲は乙にサービス利用料を支払うことにより、甲はサービスを利用することができます。
本サービスはインターネット回線を介して提供され、その提供区域は日本国内に限定されるものではありませんが、日本語でのお問い合わせにのみ対応いたします。
■ 第5条(サービス利用料改定)
契約要綱で定めたサービス料は、本契約締結時のサービス内容に準じて決定されたものであり、以後のサービス内容の変更等により本契約におけるサービス料改定の必要がある場合、甲乙協議の上これを決定するものとします。
■ 第6条(サポートサービス受付時間)
本サービスのサポートサービス受付時間は、平日9時から18時までとし、LINEでのお問い合わせまたはお電話でのお問い合わせ受付けとなります。(ベーシックプランはLINEのみのお問い合わせ受付けになります)
■ 第7条(ID及びパスワード)
乙は本サービス利用に必要なID及びパスワードを甲に付与し、甲自らの責任で管理するものとします。また第三者に開示・貸与・共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。また、ID及びパスワードの管理不備、第三者の使用等により甲または第三者が損害を被った場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
■ 第8条(回線障害)
乙は、乙の管理するサーバーに接続されている回線及びプロバイダに障害が発生した場合は、回線業者及びプロバイダに連絡し原因の調査をします。また復旧に時間かかる場合、乙は甲にその旨を報告します。
■ 第9条(サービスに関する障害)
乙は本サービスを提供及び維持管理する責任を負います。但し、何らかの理由でサービスの提供に障害が発生した場合(第8条を含む)、可及的速やかに障害を克服するための措置をとることをもって、障害発生時およびサービス停止における乙の責任のすべてとします。また、乙の都合で本サービスを提供できなくなった場合、甲に対して速やかにその旨を通知するものとします。
■ 第10条(サービスの停止)
乙は、サーバー及び回線の障害時に障害対応として、サーバー、ルーター等の再起動を行い、一時的にサービスを停止する場合があります。また、サービスの停止をする場合は事前に連絡するものとします。
尚、サーバー及び周辺機器の障害や回線障害で既にサービスが停止してしまっている場合を除きます。
■ 第11条(サービスの制限・中止)
天災・地変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、または乙が設置する電気通信設備の障害その他やむをえない事由により通信の全部または一部を提供できない恐れが生じた場合には、本サービスの提供を制限または中止する場合があります。
乙は本サービスの中断などの発生(第10条を含む)により、甲または第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
■ 第12条(情報の監視・削除)
乙はサービスの安全な運営のため、甲の登録されたデータを監視することができます。
■ 第13条(本サービスの変更)
本サービスの種類の変更及び複数の本サービスを利用する甲による一部のサービスの取り消しは乙の定める手続によって行われるものとします。
乙は、合理的な理由がある場合には、特定の甲の本サービスの変更または一部取り消しを行うことができるものとします。
また、乙は、ハードウェアやソフトウェアの技術進歩により事前の通知なしに本サービスの仕様を変更することがあります。
■ 第14条(本サービスの解約)
- 甲は、本サービスご利用開始から12ヶ月経過後、乙指定の解約申込書の提出をもって、本サービスを解約できるものとします。 (トライアル期間を除く)
- 本サービスご利用開始から12ヶ月以内(トライアル期間を除く)に解約する場合、12ヶ月分の利用料金のうち未払い分を、ご解約時に一括して乙に支払うものとします。
- 解約の理由に関わらずお支払済みの料金の返金はされないものとします。
- 解約とは、サービスの停止を意味し、全データを乙にて削除するものです。サービス解約後においては、サービスに登録・保存したデータを、参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。
- 甲は、解約日までに各サービスに登録・保存したデータを、自己の責任と費用負担において、必要に応じ取得するものとします。
■ 第15条(損害賠償の制限)
乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由により、または乙がサービス利用規約等に違反したことが直接の原因で甲が現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は甲が乙に支払う月額の利用料を超えないものとします。また、甲の乙に対する損害賠償請求は、甲の責に帰すべき事由から生じた損害や乙の予見を問わず特別の事情から生じた損害・逸失利益について、乙は損害責任を負わないものとします。但し、乙の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、この規定は適用しないものとします。
■ 第16条(免責)
乙は、本サービスを高品質で提供するよう、最大限の努力をします。しかし、これは本サービスの完全性を法的に約束するものではありません。
本サービスに関して乙が負う責任は、理由の如何を問わず前項の範囲に限られるものとし、甲が本サービスの利用に関連して第三者との間に紛争が生じた場合、または第三者に対して損害を与えた場合、乙は一切責任を負わないものとし、それらの紛争に一切関与しないこととします。
乙は、甲または第三者が本サービスに登録したデータが如何なる理由で消失しても、または甲または第三者が不利益を被った場合等においても、責任を負わないものとします。
乙は以下の事由により甲または第三者が被った損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
- 甲または第三者がサーバーに接続することができず、またはサーバーに接続するために通常よりも多くの時間を要したとき
- 天災地変、騒乱、暴徒などによる不可抗力
- 通信事業者もしくは接続事業者の責にきすべき事由で本サービスの提供が妨げられたとき
■ 第17条(機密の保持)
1 甲及び乙は、本契約の履行上知り得た相手方の営業上または技術上の情報(以下「機密情報」という)を、本契約期間中はもちろん、本契約終了後も第三者へ漏洩し、または本契約の目的以外に使用してはなりません。
2 次の各号に該当する情報は機密情報に含まれないものとします。
- 取得の時点で既に公知のもの、または取得後自らの責めによらずして公知になったもの
- 取得した時点で自らが機密保持義務を負うことなく既に保有しているもの
- 取得した後に、自らが第三者から機密保持義務を負うことなく、正当に取得したもの
- 相手方から取得した情報に関係なく、自らが独自に開発したもの
3 裁判所、政府機関または法令により第1項に基づき機密情報として開示された情報の開示を強制される場合は、当該機密情報の受領者は、事前に当該機密情報の開示者に通知するものとし、その保護措置及び開示後の機密情報の取扱いにつき甲乙間で協議するものとします。
4 甲及び乙は、自らの役員、従業員等(以下「従業員等」という)に本条を遵守させる義務を負うものとし、従業員等(退職した者も含む)による本条違反について、一切の責任を負うものとします。
■ 第18条 (個人情報の保護)
甲及び乙は、本件業務において取得した個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定められたものをいう)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとします。
■ 第19条 (反社会的勢力との取引排除)
甲及び乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
- 自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
- 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
- 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
- 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
- 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
- 甲及び乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとします。
■ 第20条(協議)
甲及び乙は、信義誠実の原則に則って本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項及び本契約に関して疑義が生じた事項については、関係法規ならびに一般商慣習に従い、甲乙誠意をもって協議し解決にあたるものとします。
■ 第21条(管轄裁判所)
本件契約は日本国の法令および言語に従い解釈され、本契約に関する紛争については東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。